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こども明日花プロジェクトの活動は、支援者のご寄附やボランティアによって成り立っています。皆さまの温かいサポートにより、子どもたちが希望を持って成長できる環境が実現します。子どもたちの未来のため、ぜひご協力の程、よろしくお願いします。
明日花マンスリーサポーター(毎月の寄付)
毎月の継続的な寄附です。継続的に支援していただくと、安定して子どもたちの支援をすることが可能になります。
月々のお申込み金額を選択して、お申し込みのボタンを押してください。(※ 明日花マンスリーサポーターのお申し込みはクレジットカードのみとなります。)
解約はこちら
ワンタイムサポーター(今回の寄付)
一回ごとのご支援の場合、クレジットカードによるご寄附と、銀行振込によるご寄附の2つの方法がございます。
クレジットカードで寄附する
以下の入力欄にご希望の金額(1,000円以上)をご入力いただき、申し込みボタンを押してください。
銀行振込で寄附する
下記の口座までお振込みください。お振込の際には、下のフォームへのご記入をお願いします。
郵便振替
ゆうちょ銀行 普通口座
- 記号 15540
- 番号 30519021
- 口座番号 15540-30519021
- 加入者名 特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク
銀行からのお振込み
山口銀行 普通口座
- 店名 山口支店
- 口座番号 普通 5171137
- 口座名義 トクヒ)ヤマグチセワヤキネットワーク
税制上の優遇措置について
NPO法人山口せわやきネットワークは「認定NPO法人」として山口県から認定を受けております。これにより当法人への寄付金に対して税制上の優遇措置を得る事ができます。詳細は以下の通りです。
個人が寄付した場合
① 所得税の控除
個人が認定NPO法人等に寄附をすると、所得税(国税)の計算において、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかを選択して確定申告を行うことにより、所得税の控除を受けることができます。
【1】 所得控除
その年中に支出した寄附金の額の合計額から2千円を控除した金額を、その年分の総所得金額から控除できます。
【算式】寄附金の額の合計額-2千円=寄附金控除(所得控除)額
(注)寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。
【2】 税額控除
その年中に支出した寄附金の額の合計額から2千円を控除した金額の40%相当額をその年分の所得税額から控除できます。
【算式】(寄附金の額の合計額-2千円)×40%=税額控除額
(注1)寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。
(注2)税額控除額は所得税額の25%相当額が限度です。
② 個人住民税の控除
認定NPO法人等に対する寄附金のうち条例で指定されている寄附金や、NPO法人のうち住民の福祉の増進に寄与する寄附金として条例で個別に指定されている寄附金は、個人住民税の控除を受けることができます。
【算式】(寄附金の額の合計額-2千円)×10%=税額控除額
(注1)寄附金の額の合計額は、総所得金額の30%相当額が限度です。
(注2)条例で指定する寄附金の場合は、次の率により算出します。
- 都道府県が指定した寄附金は4%
- 市区町村が指定した寄附金は6%
(都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合は10%)
法人が寄付した場合
特別損金算入限度額の適用について
法人が認定NPO法人等に寄附をすると、一般のNPO法人に寄附した場合の一般損金算入限度額とは別に、別枠の特別損金算入限度額が設けてられており、その範囲内であれば損金の額に算入することが認められます。
【1】 認定・特例認定NPO法人に対する寄附金に係る損金算入限度額
- 資本がある法人(期末資本金の額×0.375%+所得金額※×6.25%)×1/2
- 資本がない法人 所得金額※×6.25%
【2】 一般の寄附金に係る損金算入限度額
- 資本がある法人(期末資本金の額×0.25%+所得金額※×2.5%)×1/4
- 資本がない法人 所得金額※×1.25%
※所得金額=所得金額(当期純利益に税務調整をした額)+寄附金の支出額
その他詳細は、内閣府HPをご覧ください。